カン・ロアメ's Blog

~海外に住んでみて見えた日本の日常生活について思うこと~

安楽死

「消極的安楽死」(延命治療の中止や差し控え)を

尊厳死”と定義されることがあるそうです。

 

日本では法的にはグレーゾーンですが

患者本人の意思や人権を考えた時、

末期の場合、医療現場では認められている場合があるのが現状のようです。

 

それに対して

「積極的安楽死」(薬剤を使用した安楽死

は日本では発覚すれば関係者や家族が罪に問われます。

本人も「自殺者」とされてしまいます。

一方

世界的には、大体こちらの方が「安楽死」を指します。

 

さらにさらに

■ 薬剤を "後は体に入れるだけ” の段階までを医師等側が行い

最後の実行を本人がするケース(アシストされた自殺

■最後まで医師が処置を施すケース

とで、また扱われ方が分かれるようです。

 

ともかく、死の実行前後で医療機関が関わり

ほとんど苦痛なく短時間で死に至るのが積極的安楽死の特徴。

 

スイス ー アシストされる自殺の安楽死は外国人でも可能。

(アシストする者はその患者の安楽死によって利益を得ない者

:主に医師)

オランダ ー 世界で最初に積極的安楽死が合法化し

医療行為として保険が適用!

オーストラリア ー 2019年6月頃?から合法化され、

約1分で死に至るマシンあるそうです。

(注射、点滴、服薬、、さらに最新マシン…!)

 

さて日本ですが

まだまだ安楽死合法化には遠そうです。

宗教的なものというよりは社会的要因

(現在の法律とのすり合わせだとか、体裁だとか

遺言書がまだ一般的でない為あとあと親戚間でモメるとか

専門医療や法手続きに関わる人材不足だとか

続きが複雑で役所が面倒そうだとか)

で簡単には進まなそうです。

 

私は、先の戦争の影響もあるのでは、とうっすら思っています。

特攻、捕虜の際、退陣の際、助かったはずの命が

なにかと名誉玉砕を命じられた、

あの自決は「自らの意思」と言えたのか。

 

断れない、上からの命令であり、断ったところで別の死を用意された

いわば自殺の強要ではなかったか。

足を撃たれた者が隊の邪魔になるからと手榴弾を手渡され

るのはまだ情けがあったのか。口封じか。

 

自ら死を選択することは、戦争で亡くなった人々への

冒涜ではないのか等の思いが、死期に近い高齢者を中心に

まだまだあると思うのです。

緩和ケアによる自然な死を待つことは、人間として死ねる”尊厳”だと。

 

しかし本当に苦痛で本人は死にたいのに、本人よりも残された家族が

自分達の都合で、本人の死を止める現状があるのも事実です。

 

子に先立たれる親の絶望は計り知れないものでしょう。

 

本人の意思がもはや判らないない、意識不明や認知症の状態も

多いでしょう。

 

健康な若者の自殺が特に悲しいのは、

悪く言えば、物理的に生産(子、経済)の可能性があるからであり

良く言えば、未来が長い人生のその先にあるからです。

 

 

「死」は考えたくないネガティブな事で

日本ではまだまだ気軽に議論し合えないタブーな話題で

とりあえず法にのっとり否定しておけば、安易な立場になりますが

それでも誰にでも訪れうる問題なので

私は、積極的安楽死に賛成として、色々な人の意見を聞き、考えたいです。

 

管につながれて何年も家に帰れず病院で死を待つだけの生活が

家族の希望になるなら我慢するのでしょうか。

亡くなった祖母の事を思い出すと、最期は家に帰れる道はなかったのか、

あの管を外したらどうなったのかなど、

色々ぐるぐる考えてしまいます。

 

バーチャルリアリティでも良いから、自宅にいて死を迎えるられように

錯覚できないか、、医療AIが進歩し最期の数日を自宅で迎えさせてくれないか、、

  

自分はどんな最期を迎えるのだろうか。

 

自然の動物は介護が必要になるまでは生きていません。

それこそが「自然」で「生の尊厳」なのではと思う今日このごろです。

 

おわり

 

 

おまけ  ~私の考える、積極的安楽死の条件~

※かなり前もって意思を固めておく必要があります。

 

●末期や重度の心身状態

●本人(18歳以下は保護者)が医師を通して自治体に申し込む

 (アメリカの離婚のように、どちらか一方の申請と似ていて

 この段階では家族の同意が不要)

●18歳以下の子や家族がいない

●三カ月に一回この申請を更新するかどうか医師がチェック

自治体が専門家を手配し、低額で自治体選定代理人を立てられる。

●遺産などの見積額と 相続人関係をまとめる

●遺言書作成

●ここでようやく家族(配偶者・子)に医師から説明

●家族に同意を得る。

 (個々それぞれ期限内に無記名・封をして医療機関に提出。

結果は本人のみ閲覧可。同意を得られなかった場合は3か月毎延長。

ただし延長は最大6回まで。あとは本人の意思尊重)